長期収載医薬品の点検ルールの見直しについて(令和6年10月24日)

<10/17 長期収載医薬品のコメント漏れ点検ルールを設定>

厚労省発表の通知にて、院内処方・院外処方に関わらず、長期収載医薬品を処方し、

医療上の必要性があると認められる場合には特定のコメントを記載するように、との記載がありました。

そのため、点検ルールも院内処方・院外処方に関わらず、コメントが漏れていた場合不合格となるよう設定いたしました。

<10/23 14:14 該当点検ルールを修正>

院外処方の場合、提出用レセプトには処方箋の内容(医薬品名)が載らないため、
医療監修者の判断で、処方箋料が算定されている場合、点検対象外とするよう修正をいたしました。

現在は、院内処方で長期収載医薬品のコメントが漏れていた場合、不合格となります。

すでにレセプトを取り込まれている場合はお手数ですが、連続処理の実行をお願いいたします。

また、すでに該当ルールを適用外とされた医療機関様におかれましては、必要に応じて該当ルールの復旧をお願いいたします。

適用外にしたルールを復旧する方法を下記に記載いたします。(PDFによる解説はこちら)